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マカオ、12万パタカ(約166万円)以上の現金持ち込み/持ち出し申告義務化…17年11月から=反資金洗浄及びテロ資金対策

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マカオ立法会全体会議で5月31日、12万パタカ(日本円換算:約166万円)相当の現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しについて、申告を義務付ける法案の採決が行われ、全会一致で可決された。

法案の内容によれば、規定金額を上回る現金及び/または無記名で譲渡可能な小切手を携行してマカオへ入境、マカオから出境する場合、税関検査場において諸手続きが必要な者が通過する赤色レーンへ進んだ上、専用フォームに記入して税関職員へ提出し、質問に応じる義務が生じる。

また、無申告での持ち込み、持ち出しが発覚した場合、1000〜50万パタカ(約1万4000〜691万円)の範囲の罰金を科すとしている。

申告義務化の理由については、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金封じ込めの国際規定に合わせるためとされる。

マカオ税関長の黄有力氏によれば、今年(2017年)11月1日に施行となる見通しで、およそ5ヶ月かけて周知活動を展開していくとのこと。

マカオはフリーポートして知られ、現在、現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しについては金額の大小に関わらず申告不要となっている。また、世界最大のカジノ売上を誇り、申告制度の導入によるギャンブラーへの影響の有無にも注目される。

マカオ・タイパフェリーターミナル税関検査場の赤緑式レーン(資料)=2017年5月-本紙撮影

マカオ・タイパフェリーターミナル税関検査場の赤緑式レーン(資料)=2017年5月-本紙撮影


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